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多重債務になってしまったら・・・自己破産のメリット・デメリット
明るいイメージで宣伝広告している消費者金融ですが、その裏には多重債務に苦しんでいる人も少なくありません。この消費者金融の多重債務で返済に悩む人の脳裏に浮かぶのが『自己破産』ではないでしょうか?自己破産するとすべての消費者金融への借金返済の必要がなくなります。
『でも、自己破産したら家族に迷惑がかかるかも・・・』
このように危惧している人もいるでしょう。
自己破産に関しての正しい知識を持つことで、あなたが今陥っている状態から抜け出すことが出来るかもしれません。ここでは、自己破産のメリット・デメリットについてお話ししょう。
① 自己破産とは?
自己破産とは「借金を返済しなくてよい」と裁判所が決定することです。この決定を『免責決定』といいます。借金の額は関係ありません。免責決定が下ることにより、借金地獄から開放されることになります。
② 自己破産のメリットとは?
自己破産のメリットは、借金返済の義務がなくなり、自分の生活を立て直すことができることにあります。消費者金融からの借金取立ての催促がストップすることで、心の平穏を取り戻すことができ、人生の再出発を行えます。
また、自己破産しても、月々の給料はすべて自分のものになるので生活に支障をきたすことはありません。住民票や戸籍に記載されることもないので、他人に自己破産の事実を知られる心配も皆無です。加えて、自己破産したからといって、その配偶者や子供が借金返済の義務を背負うこともありません。
自己破産すると、市区町村発行の身分証明書と官報に氏名が載ります。しかし、一般人の目に留まることはありません。
③ 自己破産のデメリットとは?
自己破産の際には、不動産や株式などの財産は、破産管財人による破産手続によって売却処分され消費者金融側に支払われます。また、弁護士・司法書士・税理士、会社役員などの資格を失うことになります(一定期間の資格制限)。
自己破産した場合、その後7年間は銀行から融資は受けられません。また、クレジットカードを作ることもできません。しかし、自己破産していても、消費者金融からは借入れ可能な場合があります。ここで注意が必要なのは、『免責決定後、7年間は再び自己破産できないこと』です。自己破産者を狙って近づいてくる悪質消費者金融もありますので、気をつけなければいけません。
なお、自己破産したからといって、消費者金融の保証人の取立てが止まることはありません。保証人に迷惑をかけないためには、同時に法的手続きを取る必要があります。